こんばんは、しータケです。 すでに皆さんは準備していると思いますが、 ご存知の通り、4月より消費税込価格表示が義務化となります。 遡れば総額表示の義務化は2004年がスタートとなるのですが、 2度の消費税増税があったため、 特例措置として税抜価格での表示も認められていました。 それも今月末までです。 それではどの表示までが認められるか復習しましょう。 例)税抜価格:15,000円の場合▼これはOK!
・16,500円 ・16,500円(税込) ・15,000円(税込価格16,500円) ・16,500円(税抜価格15,000円) ・16,500円(税別価格15,000円) ・16,500円(うち税1,500円) 要は税込価格が表示されていればよいのだ。▼う~んNG!
・15,000円(税別) ・15,000円(税抜) ・15,000円+税 ・15,000円(本体価格) ざっとこんなところでしょうか。 抜けがちな条件として、 「不特定多数に対する値札・価格表示・広告などが対象」であるということ。 ということは、例えば、 製造業・卸売業者が業務用に作成した商品カタログは対象外になります。 あと気になるのが飲食店。 飲食店は軽減税率があるから更に大変ですね。 今のご時世、テイクアウトが増えているし影響が大きいでしょう。 さてさて、 HPはしっかり対象なので、まだ何も動いていない場合は急ぎ対応しましょう。 4月1日に変わっていなければ罰則どうこうとはなっていませんので 無理なくしっかり進めましょうね。 しータケでした。 しータケ
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